シングルマザーになり、生活の中で一番の不安は生活費ではないですか?
児童扶養手当は、シングルマザーの生活を支えてくれる強い味方です。
この記事では、
児童扶養手当について詳しく解説します。生活費の不安を軽くしていきましょう。
児童扶養手当は、どんな制度?
児童扶養手当は、離婚などでひとり親のもとで生活をしている児童の養育者に支給される手当です。
支給対象になるのは、どんな人?(受給できない場合は?)
児童扶養手当は、下記のどれかに該当する児童の養育者で、支給要件を満たした場合に支給されます。
- 両親が離婚した児童
- 父または母が、死亡した児童(生死が明らかでない場合も)
- 父または母が、重度の障害にある児童
- 父または母が、一年以上消息不明な児童
- 父または母が、DV保護命令を裁判所から受けている児童
- 父または母が、一年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の子供
- 孤児
- 養育する児童が18歳になった日以降の最初の3月31日がくるまで、支給されます。
- 二十歳未満で一定の障害の状態にある児童の養育者も。
*このような場合は、受給できません
- 父または母、児童の住所が日本にない時。
- 児童が里親に出されたり、児童福祉施設に入所した時
- 養育者が、事実婚状態の時
申請の手続きは、管轄の役所へ行きましょう。必要な書類などは、先に役所に確認をして準備しておきましょう(^^)
支給時期と、支払方法を確認しよう
児童扶養手当は、認定を受けると申請をした月の翌月分から支給されます。
手当額は月ごとのに計算されますが、支払は奇数月。一度に2カ月分が支給されます。
支給金額(月額)は?【子供の数と所得で異なる】
手当の額は、児童(子供)の数や所得額により変わります。また、物価変動などで定期的に改訂されます。(「所得制限限度額」以上に稼いでしまうと、支給されません)
児童数 | 全部支給額 | 一部支給額(所得に応じて、10円きざみで決定する) |
1人 | 43,160円 | 10,180円~43,150円 |
2人 | 10,190円 | 5,100円~10,180円 |
3人目以降 | 一人につき、6110円 | 一人につき、3,060円~6,100円 |
所得制限とは?限度額はいくらまで?
児童扶養手当は、所得の限度額があります。
受給資格者(児童の養育者)や、生計が同じ扶養義務者(一緒に住んでいる家族)の所得額が基準額を超えると手当の額が減額されたり、限度額を超えると全額停止になります。
所得の計算式 【当てはめて計算しよう】
所得の計算式はこのようになります。
所得額=①給与所得控除後の金額+②年間の養育費×0.8−③その他の控除
- 計算式の①は、会社に勤めている場合、源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。
- 計算式の②は、1年間の養育費×0.8(80%)です。
- 計算式の③その他の控除は人によって違うので次に詳しく説明をします。
*勘違いしやすいですが、収入と所得は違います。収入は、お給料の総支給のことで、賞与がある場合、一年間のお給料と賞与の合計が年収です。
控除される金額
上記にある、所得の計算式の③に当てはめて計算してみましょう。
- 社会保険料相当額・・・(全員一律)8万円控除
- 寡婦控除・・・27万円控除・夫と離婚または死別した後結婚せず、子供を養育している人が受けられる控除。*子供の年間所得が38万円以下。
- 特別の寡婦控除・・・35万円控除・寡婦控除の対象に当てはまっている。かつ、年間所得が500万円以下の人が対象。
- 勤労学生控除・・・27万円控除・生活費を稼ぐために働く学生が受けられる控除。
- 障害者控除・・・27万円控除・働いている本人または、一緒に暮らす家族に障害がある場合に受けられる控除。
- 特別障害者控除・・・40万円控除・障害者控除の一種です。障害者控除の対象の方は役所に問い合わせてみましょう。
- 医療費控除・小規模共済掛金控除・・・控除された額・iDeCoなどは掛け金をそのまま控除できます。
たくさんありますが、離婚して働きながら暮らしているシングルマザーは、社会保険料相当額・特別の寡婦控除が当てはまる人が多いと思います。その他の控除も当てはまる可能性がある人は役所に詳細を問い合わせてみましょう。
所得制限限度額 【所得ベースと収入ベースで確認してみる】
自分の所得を計算出来たら、限度額の表で確認してみましょう(^^)
シングルマザーは、本人の所得ベース・扶養する子供の数の欄を見ましょう。(計算式が分かりずらかった人は、自分の一年間のお給料をもとに収入ベースに当てはめてみてください)
【収入ベースの限度額表】
扶養する児童の数(子供) | 本人の所得、全部支給限度額 | 本人の所得、一部支給限度額 |
孤児の養育者・配偶者・扶養義務者 |
収入ベース | 収入ベース | 収入ベース | |
0人 | 122万円未満 | 311.4万円未満 | 372.5万円未満 |
1人 | 160万円未満 | 365万円未満 | 420万円未満 |
2人 | 215.7万円未満 | 412.5万円未満 | 467.5万円未満 |
3人 | 270万円未満 | 460万円未満 | 515万円未満 |
4人 | 324.3万円未満 | 507.5万円未満 | 562.5万円未満 |
5人 | 376.3万円未満 | 555万円未満 | 610万円未満 |
【所得ベースの限度額表】
扶養する児童の数(子供) | 本人の所得、全部支給限度額 | 本人の所得、一部支給限度額 |
孤児の養育者・配偶者・扶養義務者 |
所得ベース | 所得ベース | 所得ベース | |
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 270万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
所得が全部支給限度額以下の人は、満額支給になる可能性が高いです。
一部支給限度額よりも所得が高い人は、残念ながら支給されません。
全部支給限度額以上、一部支給限度額以下の人は、さらに一部支給額がどのくらいになるのか計算しましょう。
一部支給の手当額計算式 【計算してみよう】
では、計算式に当てはめてみましょう。
【一人目の児童の場合】
一部支給手当額= 43,160円ー(所得額-所得制限限度額)×0.0230559
*10円未満四捨五入します。
【2人目の児童】10,030-(所得額-全部所得制限限度額)×0.0035035
【3人目以降の児童】6,010-(所得額ー全部所得支給限度額)×0.0020979
となります(^^)
まとめ
母子扶養手当は、ひとり親世帯の強い味方になってくれる制度です。
所得制限のある手当という点を考慮して、子供の成長に合わせた働き方を選ぶのも良いのではないでしょうか。
ひとりで頑張りすぎることなく、賢く活用しましょう(^^)
シングルマザーライフに笑顔が増えるように、応援しています!